定款Articles of incorporation

第1章 総則

  • (名称)
    第1条 この法人は、一般財団法人井内アジア留学生記念財団と称する。
  • (事務所)
    第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
    2. この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

  • (目的)
    第3条 この法人は、アジア諸国からの留学生支援に関する事業を行い、アジア諸国の発展並びに我が国との友好、親善に寄与する人材を育成するとともに相互理解の増進に寄与することを目的とする。
  • (事業)
    第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    • (1)留学生の学習支援
    • (2)留学生の生活支援及び助言
    • (3)留学生への奨学金給付
    • (4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
    2. 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

  • (財産の種別)
    第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な次に掲げる財産は、この法人の基本財産とする。
    • (1)基本財産とすることを指定して寄附された財産
    • (2)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
  • (基本財産の維持及び処分)
    第6条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
    2. やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は除外する場合には、理事会及び評議員会の決議を得なければならない。
  • (剰余金の不分配)
    第7条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
  • (事業年度)
    第8条 この法人の事業年度は、毎年 3 月 1 日に始まり翌年 2 月末日に終わる。
  • (事業計画及び収支予算)
    第9条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
    2. 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  • (事業報告及び決算)
    第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

    • (1)事業報告
    • (2)事業報告の附属明細書
    • (3)貸借対照表
    • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
    • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    • (6)財産目録

    2. 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、定時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

    3. 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間、また、従たる事務所に 3 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

    • (1)監査報告
    • (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
    • (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

    4. 第1項第3号の書類は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

第4章 評議員

  • (評議員の定数)
    第11条 この法人に評議員 6 名以上 10 名以内を置き、理事の現在数と同数以上の現在数を常に維持するものとする。
    2. この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか 1 人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計額が、評議員総数(現在数)の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。
  • (評議員の選任及び解任)
    第12条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会(以下本条において「選定委員会」という。)の決議により行う。
    2. 選定委員会の委員(以下「委員」という。)は、評議員1名、監事1名、事務局員1名及び外部委員2名の計5名で構成し、理事会において選任する。
    3. 選定委員会の外部委員は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
    • (1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
    • (2)過去に前号に規定する者となったことがある者
    • (3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
    4. 選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。
    5. 選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次に掲げる事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
    • (1)当該候補者の経歴
    • (2)当該候補者を候補者とした理由
    • (3)当該候補者とこの法人並びに理事、監事及び評議員との関係
    • (4)当該候補者の兼職状況
    6. 選定委員会における評議員の選任の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
    7. 選定委員会における評議員の解任の決議は、評議員が次のいずれかに該当する場合において、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。この場合、選定委員会において、決議する前に、当事者たる評議員に弁明の機会を与えなければならない。
    • (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    • (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
    • (3)その他前各号に準ずる重大な事由があるとき。
    8. 代表理事が、選定委員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることのできる選定委員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の選定委員会の決議があったものとみなす。
    9. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    • (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
      ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
      ハ 当該評議員の使用人
      ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
      ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
      ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
    • (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      イ 理事
      ロ 使用人
      ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
      ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
      ① 国の機関
      ② 地方公共団体
      ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
      ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
      ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
    • (3)この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
    10. この定款に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
  • (評議員の任期)
    第13条 評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
    2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
    3. 評議員は、任期満了又は辞任したことにより第 11 条に定める定数に足りなくなったときは、新たに選任された者が評議員に就任するまでの間、なお評議員としての権利義務を有するものとする。
  • (評議員の報酬等)
    第14条 評議員に対して、各年度の総額が 20 万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
    2. 評議員に対しては、その地位にあることのみに基づき給与等を支給しない。

第5章 評議員会

  • (構成)
    第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
  • (権限)
    第16条 評議員会は、次の事項について決議する。

    • (1)理事及び監事の選任又は解任
    • (2)理事及び監事の報酬等の額
    • (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
    • (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
    • (5)定款の変更
    • (6)解散、合併、事業の全部又は一部の譲渡
    • (7)残余財産の処分
    • (8)公益目的事業以外の事業に関する重要な事項
    • (9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
  • (開催)
    第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後 3 箇月以内に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
  • (招集)
    第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
    2. 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
  • (決議)
    第19条 評議員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員総数(現在数)の過半数の決議を受けなければならない。
    2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員総数(現在数)の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

    • (1)監事の解任
    • (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
    • (3)定款の変更
    • (4)基本財産の処分又は除外の承認
    • (5)その他法令で定められた事項

    3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 21 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

  • (議事録)
    第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2. 前項の議事録には、議長及び議長により指名された出席評議員 1 名が記名押印する。

第6章 役員

  • (役員の設置)
    第21条 この法人に、次の役員を置く。

    • (1)理事 6名以上10名以内
    • (2)監事 2名以上 3名以内

    2. 理事のうち 1 名を代表理事とする。
    3. 代表理事以外の理事のうち、1 名を業務執行理事とすることができる。

  • (役員の選任)
    第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
    2. 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
    3. この法人の理事のうちには、理事のいずれか 1 人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計額が、理事総数(現在数)の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。
    4. この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の職員が含まれてはならない。また、監事は、相互に親族その他の特殊の関係を有してはならない。
    5. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
  • (理事の職務及び権限)
    第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
    2. 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
    3. 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  • (監事の職務及び権限)
    第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
    2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  • (役員の任期)
    第25条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
    2. 監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
    3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
    4. 理事又は監事は、第 21 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  • (役員の解任)
    第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

    • (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    • (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  • (役員の報酬等)
    第27条 理事及び監事に対して、各年度の総額が 1 名当たり 20 万円を超えない範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬として支給することができる。
    2. 理事及び監事に対しては、その地位にあることのみに基づき給与等を支給しない。

第7章 理事会

  • (構成)
    第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
  • (権限)
    第29条 理事会は、この定款に定める別の事項のほか、次の職務を行う。

    • (1)この法人の業務執行の決定
    • (2)理事の職務の執行の監督
    • (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
  • (招集)
    第30条 理事会は、代表理事が招集する。
    2. 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
  • (決議)
    第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事総数(現在数)の過半数の決議を受けなければならない。
    2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事総数(現在数)の3分の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。

    • (1)事業計画及び収支予算の承認
    • (2)事業報告及び決算の承認
    • (3)重要な財産(基本財産を含む。)の処分及び譲受けの承認
    • (4)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期の借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
    • (5)事業の一部の譲渡
    • (6)公益目的事業以外の事業に関する重要な事項
    • (7)この法人が保有する株式(出資)に係る議決権の行使
    3. 第1項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

  • (議事録)
    第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2. 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 選考委員会

  • (選考委員会の設置及び構成)
    第33条 この法人には第 4 条の事業の対象となる者を選考するため、選考委員会を置く。
    2. 選考委員会は、全ての選考委員をもって構成する。
  • (選考委員会の運営)
    第34条 選考委員会は、理事会において別に定める選考委員会規程に基づいて運営する。
  • (選考委員)
    第35条 この法人に選考委員 3 名以上 5 名以内を置く。
    2. 選考委員は、有識者のうちから、理事会で選出し、代表理事が委嘱する。

第9章 事務局

  • (事務局の設置及び構成)
    第36条 この法人に事務局を設け、代表理事がこれを統括する。
    2. 前項の事務局は、事務局長及び事務局員で構成する。
    3. 事務局長及び重要な職員の選任は及び解任は、理事会において決議する。
    4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が決定する。

第10章 定款の変更及び解散

  • (定款の変更)
    第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
    2. 前項の規定は、この定款の第 3 条及び第 4 条及び第 12 条についても適用する。
  • (解散)
    第38条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
  • (残余財産の帰属)
    第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5条第 17 号に掲げる法人であって租税特別措置法第 40 条第 1 項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

  • (公告の方法)
    第40条 この法人の公告は、官報により行う。

附則

  • 1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
    2021年5月26日 定款改定